育成医療指定と矯正歯科認定医
2024.11.19更新
矯正歯科で育成医療指定とか認定医という表記を目にすることがあると思います。
育成医指定とは、児童福祉法に基づき、唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)の患者さんが矯正治療をする時に、健保の自己負担分を補助するためのものです。育成医療の指定を受けるためには、育成医療を行うのに必要な設備と体制があって、大学の矯正学教室などで卒後5年以上研究に従事しており関係学会に所属していることなどが必須の条件になっています、その上で知事に申請し、社会福祉審議会の審査を経て育成医療指定機関となります。
現在、矯正治療で保険が適用されるのは、口蓋裂の患者さんのほかにも外科手術を必要とする顎変形症の患者さんの場合があります。この際も保険治療を扱うには、事前に知事から指定を受けなければなりませんが、育成医療指定であることが必須条件となります。
矯正歯科認定医は、矯正歯科のレベルアップとそれによる国民への高度かつ適切な医療の提供を目的としています。矯正歯科の学術団体である日本歯科矯正科学会から認定を受けます。それには大学病院などで5年以上の矯正臨床経験が必要で、そのほかに矯正歯科に関連した論文などの審査があります。
今の医療制度においては歯科医であれば矯正歯科の標榜は自由であり、患者者さんが得られる情報はとても少ないといえます。そういった意味で、育成医療指定や矯正歯科認定医などは診療所を選ぷ目安になるのではないでしょうか。
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