育成医療指定について
2024.11.19更新
矯正歯科で育成医療指定という表記を目にすることがあると思います。
育成医指定とは、児童福祉法に基づき、唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)の患者さんが矯正治療をする時に、健保の自己負担分を補助するためのものです。育成医療の指定を受けるためには、育成医療を行うのに必要な設備と体制があって、大学の矯正学教室などで卒後5年以上研究に従事しており関係学会に所属していることなどが必須の条件になっています、その上で知事に申請し、社会福祉審議会の審査を経て自立支援医療(育成・更生)指定医療機関の認可を受けることになります。
現在、矯正治療で保険が適用されるのは、口蓋裂の患者さんのほかにも外科手術を必要とする顎変形症の患者さんの場合などがあります。この際にも保険治療を扱うには、事前に知事から指定を受けなければなりませんが、育成医療指定であることが必須条件となり、厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、地方厚生局に顎口腔機能診断施設として届け出た医療機関でなければなりません。
今の医療制度においては歯科医であれば矯正歯科の標榜は自由であり、患者者さんが得られる情報はとても少ないといえます。そういった意味で、育成医療指定は診療所を選ぶ目安になるのではないでしょうか。
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